最終更新日:2010/08/01

私物であれば写真素材として使える?

ホームページをつくるときにもっとも気をつけなければいけないことのひとつに、使用される写真素材があります。
撮影者には撮影した写真に対しての著作権が発生しますし、写真の中にはっきりと認識できるように他人が写っていれば肖像権も発生します。

著作権とは知的財産権のひとつ。保護の対象とされているのは音楽、美術、文芸などの分野で「感情を創作的に表現したもの」です。一方、肖像権とは「姿、形をむやみに撮影されたり公表されたりしないための保障」とされています。この著作権が消滅しているもの、または写真素材集のサイトから許諾を得て使用する場合は、商用として使う場合を除いて大きな問題はないでしょう。

ところで、写真素材の対象が自分で購入した商品で、それを自分で撮影した場合はどうでしょうか。
「無断転載禁止」などと表記されている商品以外ならば、個人で楽しむためのホームページに掲載しても大丈夫でしょうが、これが絵画などの美術品ならばちょっと考えなければいけません。
写真素材をパソコンでつくる女性社員
美術品は法律上の保護の対象になる著作物なので、作品をつくった人に著作権があります。たとえ自分が購入した作品だといってもそれは所有権が自分に発生するだけ。「別途著作権移転契約」という手続きを踏めばべつですが、そうでなければ写真素材として使用する場合は作成者の同意が必要です。

著作権の解釈には幅があります。不安や疑問を感じたら専門家または作者、商品の販売元などに問い合わせるのがベストでしょう。

映画のスチール写真 著作権が切れたら自由に使える?

個人的なホームページやブログの中に、映画のワンシーンの画像が掲載されているのを見かけますが、これも写真素材のひとつ。よく画像の下にクレジットを載せ、写真の提供者を明記していますね。
これはつまり著作権の所有者を表しているのです。
映画も著作物なので、当然著作権によって保護されています。
クライアントに説明する写真素材会社の男性
日本において著作物が保護される期間は一般的に「著作者の死後」50年と決められていますが、映画の場合、製作者の多くが企業のため「公開後」50年と定められ、2003年の法改正により現在では70年に延長されました。

この期間内に画像を写真素材として使用するのであれば正規の手続きを経て、許諾を取得しなければいけません。ちなみに国によってこの保護期間は異なりますので、外国映画の写真を使用するさいには、それぞれの国の著作権を確認する必要があります。

国によっては戦時中の期間を保護期間に加算する「戦時加算」を課しているところもありますので注意してください。
もし保護期間が過ぎているとしたら、著作権が消滅しているということですので、写真素材として誰が使用しても問題ないということになります。

映画の著作権は複雑で、「同一性保持権」や「氏名表示権」などいくつかの種類に分かれており、それぞれの保護期間に違いがあるのです。たとえ著作権が切れている映画でも、そのワンシーンを写真素材として使う場合は使用しても問題がないかどうかを配給元などに問い合わせてみたほうがよいでしょう。
法改正前に発表された作品と改正後に発表された作品では保護期間もちがいますから、くれぐれもご注意を。