私物であれば写真素材として使える?
ホームページをつくるときにもっとも気をつけなければいけないことのひとつに、使用される写真素材があります。
撮影者には撮影した写真に対しての著作権が発生しますし、写真の中にはっきりと認識できるように他人が写っていれば肖像権も発生します。
著作権とは知的財産権のひとつ。保護の対象とされているのは音楽、美術、文芸などの分野で「感情を創作的に表現したもの」です。一方、肖像権とは「姿、形をむやみに撮影されたり公表されたりしないための保障」とされています。この著作権が消滅しているもの、または写真素材集のサイトから許諾を得て使用する場合は、商用として使う場合を除いて大きな問題はないでしょう。
ところで、写真素材の対象が自分で購入した商品で、それを自分で撮影した場合はどうでしょうか。
「無断転載禁止」などと表記されている商品以外ならば、個人で楽しむためのホームページに掲載しても大丈夫でしょうが、これが絵画などの美術品ならばちょっと考えなければいけません。

美術品は法律上の保護の対象になる著作物なので、作品をつくった人に著作権があります。たとえ自分が購入した作品だといってもそれは所有権が自分に発生するだけ。「別途著作権移転契約」という手続きを踏めばべつですが、そうでなければ写真素材として使用する場合は作成者の同意が必要です。
著作権の解釈には幅があります。不安や疑問を感じたら専門家または作者、商品の販売元などに問い合わせるのがベストでしょう。
